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福島地方裁判所 昭和58年(ワ)202号 判決 1984年9月14日

原告

株式会社高野塗装店

ほか一名

被告

新潟運輸建設株式会社

主文

被告は原告高野憲三郎に対し金一三一万円及びこれに対する昭和五八年四月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

原告高野憲三郎のその余の請求及び原告株式会社高野塗装店の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告高野憲三郎と被告との間においては全部被告の負担とし原告株式会社高野塗装店との間においては被告に生じた費用の一〇分の九を同原告の負担としその余は各自の負担とする。

この判決は第一項に限り仮に執行することができる。

事実

第一申立

一  原告らの請求の趣旨

1  被告は原告株式会社高野塗装店(以下「原告会社」という)に対し三〇〇〇万円及びこれに対する昭和五八年四月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

2  被告は原告高野憲三郎(以下「原告高野」という)に対し一七一万円及びこれに対する昭和五八年四月一日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は被告の負担とする。

4  1及び2につき仮執行宣言

二  請求の趣旨に対する被告の答弁

1  原告らの請求をいずれも棄却する。

2  訴訟費用は原告らの負担とする。

第二主張

一  原告らの請求の原因

1  原告高野は、次の交通事故(以下「本件事故」という)により負傷した。

(一) 日時 昭和五五年一月二四日午前六時三〇分ごろ

(二) 場所 耶麻郡猪苗代町大字翁沢字御殿山一〇四九番地

(三) 加害車両 手塚重夫運転の大型貨物自動車

(四) 被害車両 岸野正猛運転の普通乗用自動車

(五) 態様 加害車両が雪のためスリツプし、そのまま中央線を越えて対向車の被害車両に正面衝突

(六) 傷害 頭部外傷、両側第五肋骨骨折等

(七) 治療経過

(1) 入院 昭和五五年一月二四日から同年二月一〇日まで一八日間

(2) 通院 同月一三日から現在まで

2(一)  被告は、本件事故当時、加害車両を自己のために運行の用に供していた。

(二)  したがつて、被告は、自賠法三条に基づき、本件事故による原告高野の損害を賠償する責任がある。

3  本件事故による原告高野の損害は、次のとおりである。

(一) 休業損害 三〇〇〇万円

(1) 原告高野は、本件事故当時原告会社の代表取締役であつた。

(2) ところが、原告高野は、本件事故による傷害のため、本件事故の日から少なくとも三年間は、原告会社の経営及び労務に従事することができなかつた。

(3) そのため、原告高野は、右休業期間中原告会社に勤務することにより得べかりし給与相当額の利益を失つた。

(4) もつとも、原告会社は原告高野に対し、報酬及び役員賞与の名目で、次のとおり金銭の支払をした。

(イ) 一二八六万九〇〇〇円(昭和五四年一〇月一日から昭和五五年九月三〇日までの分)

(ロ) 一五二四万二八七六円(昭和五五年一〇月一日から昭和五六年九月三〇日までの分)

(ハ) 一二七七万六四〇〇円(昭和五六年一〇月一日から昭和五七年九月三〇日までの分)

(ニ) 一二九九万四八〇〇円(昭和五七年一〇月一日から昭和五八年九月三〇日までの分)

(5) しかしながら、右金額のうち実質上報酬に相当する部分は一割にすぎず、その九割は実質上給与に相当する部分である。

原告会社は、現実に労務に従事しなかつた原告高野に対しては、右給与相当部分については支払義務を負わないものであり、右部分は被告が原告高野に対し本件事故による損害賠償として支払うべきものであるが、被告が右債務を履行しなかつたので、原告会社は、原告高野の生活の維持のため、事務管理として、報酬及び役員賞与名義で、右給与相当分を代払したのである。

右のとおりであつて、原告会社が原告高野に支払つた金額のうち少なくとも三〇〇〇万円は、被告の原告高野に対する損害賠償債務の代払に相当する金額である。

(二) 入院雑費 一万円

原告高野は、前記入院期間中、雑費として一万円(入院日数一八日、一日当たり六〇〇円、一万円未満の端数切捨)を支払つた。

(三) 通院交通費 一〇万円

原告高野は、通院交通費として一〇万円(通院日数五〇六日、一日当たり二〇〇円、一万円未満の端数切捨)を支払つた。

(四) 慰藉料 一六〇万円

原告高野は、本件事故により多大の精神的苦痛を受けたが、その慰藉料額は一六〇万円が相当である。

4(一)  よつて、原告会社は被告に対し、事務管理者の費用償還請求権に基づき、前記立替金三〇〇〇万円及びこれに対する民事調停申立後の昭和五八年四月一日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(二)  また、原告高野は被告に対し、自賠法三条に基づき、前記3(二)ないし(四)の合計一七一万円及びこれに対する本件事故後の昭和五八年四月一日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

二  請求の原因に対する被告の認否

1  請求の原因1のうち、(一)ないし(五)並びに(七)(1)の事実は認めるが、その余は不知。

2  同2(一)の事実は認める。

3(一)  同3(一)のうち、(1)の事実は認め、(4)の事実は不知、その余は否認する。

原告高野は代表取締役であつて使用人兼務の取締役ではないから、原告会社に対して給与請求権を有することはなく、本件事故によつてこれを失つたということはない。したがつて、被告は原告高野に対し休業損害についての賠償責任を負うものではないから、これについて事務管理の成立する余地はない。

また、仮に原告会社の原告高野に対する金銭の支払が、被告の原告高野に対する損害賠償債務の仮払であつたとしても、それは被告の意思に反するものであるから、この点からも事務管理は成立しない。

(二)  同3(二)ないし(四)の事実は不知。

理由

一1  請求の原因1のうち、(一)ないし(五)及び(七)(1)の事実は当事者間に争がなく、成立に争がない甲一号証の一及び二によれば、同(六)の事実並びに原告高野が本件事故による傷害の治療を受けるため昭和五五年二月一三日から昭和五七年一一月五日までの九九六日のうち五〇六日間財団法人大原綜合病院に通院し、同月一〇日現在なお治療継続中であつたことが認められ、他に右認定に反する証拠はない。

2  請求の原因2(一)の事実は、当事者間に争がない。

3  右各事実に基づけば、被告は、自賠法三条に基づき、本件事故による原告高野の傷害によつて生じた損害につき、賠償責任を負うべきこととなる。

二  そこで、損害について検討する。

1  原告らは、原告高野は原告会社の代表取締役であるところ、本件事故による傷害のため事故日から三年間は業務に従事することができず、その間三〇〇〇万円以上の給与の支払を受ける利益を失い、右給与相当額の損害は原告会社が被告に代つて支払つた、と主張する。

しかしながら、原告高野が本件事故当時原告会社の代表者であつたことは当事者間に争がないところ、株式会社と代表取締役との関係が雇傭契約に基づくものでないことは明らかであるから、原告高野は原告会社に対し賃金ないし給与請求権を有するものではなく、したがつて、原告高野が本件事故による傷害のため原告会社の業務に従事し得なかつたからといつて、給与相当額の得べかりし利益を失つたものということはできないものといわなければならない。

もつとも、株式会社の取締役であつても、それが従業員兼任の取締役であつたり、会社がいわゆる個人会社であつて取締役が実質上企業自体とみられるような場合においては、会社から取締役に対して支払われる金銭の名目がたとえ報酬ないし役員賞与とされていても、実質上これを賃金と認める余地がないわけではない。

しかしながら、本件においては、原告高野が原告会社の従業員兼任の取締役であつたり、原告会社が原告高野のいわゆる個人会社である等の事実を認めるに足りる証拠はなく、かえつて、いずれも成立に争がない甲二号証の一ないし四、甲四号証及び甲八号証、証人岸野正猛の証言によれば、原告会社は昭和二四年二月二八日設立された資本金三九〇〇万円の会社であつて、福島市に本社並びに本店、仙台市に支店、郡山市、会津若松市、秋田市及び双葉郡浪江町に出張所を有し、従業員九一名を擁し、昭和五四年一〇月一日から昭和五八年九月三〇日までの間毎年一〇億円を超える売上高を有する塗装会社であり、原告高野は名実共にその代表取締役として経営にあたつてきていることが認められる。

したがつて、原告会社から原告高野に対して支払われるべき金銭をもつて、実質上賃金ないし給与とみることはできない。

右により、賃金ないし給与相当分を代払したとして事務管理費用の支払を求める原告の請求は、その余について判断を加えるまでもなく、理由がないものといわなければならない。

2  原告高野が本件事故による傷害の治療を受けるため、一八日間入院をしたことは、前示のとおり争がないところ、入院生活において一日当たり六〇〇円程度の支出を要すべきことは経験則上明らかであるから、原告高野は右期間中少なくともその主張金額である一万円の支出をなしたものと認められる。

3  原告高野が本件事故による傷害の治療を受けるため、五〇六日間通院をしたことは前示認定のとおりであるところ、成立に争がない甲九号証によれば、福島市内における交通機関の市内循環バスの一回乗りの料金は、昭和五五年一月から一〇〇円、昭和五六年一一月から一二〇円であることが認められるから、原告高野は、往復通院交通費として、少なくともその主張金額である一〇万円の支出をなしたことが認められる。

4  原告高野が、本件事故による受傷のため精神的苦痛を受けたことは明らかであるが、その慰藉料額は、傷害の部位、程度、入通院日数などを考慮し一二〇万円をもつて相当と認める。

三  以上により、自賠法三条に基づく原告高野の請求は、前項2ないし4の合計一三一万円及びこれに対する不法行為後の昭和五八年四月一日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で正当として認容し、その余は失当として棄却し、事務管理費用の支払を求める原告会社の請求はすべて失当として棄却し、訴訟費用の負担及び原告高野勝訴部分の仮執行の宣言につき民訴法八九条、九二条、九三条、一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 山口忍)

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